2024年4月号

特集/ときめきのプリン&愛しのシュークリーム

安心・とかちの暮らし(180)「健康食品の広告で本当かなと思ったら…」

 健康志向の高まりから、テレビや新聞、SNSなどでさまざまな健康食品の広告を見かけます。魅力的な内容の一方で、根拠不明な説明や体験談などによって健康の保持や増進の効能・効果が強調されるなど、広告内容の正確性を判断しにくいのが現状です。注意点を帯広消費者協会の協力でまとめました。(Chai編集室)

 健康食品はあくまでも食品であり、医薬品・医薬部外品のように効能・効果をうたうことは原則として認められていません。しかし、健康食品には大げさな広告も多いため、虚偽誇大広告は「健康増進法」で、実際よりも著しく優良であると誤認される表示は「景品表示法」で禁止されています。内容が著しく事実に相違する場合などは不当表示に該当する可能性があります。

 「がんが治った」「糖尿病の方に」「花粉症に効果あり」など、病気の治療または予防の効果を言及したり、「即効性」「万能」「最高のダイエット食品」など、実際よりも過度の期待を抱かせる表現、他にも病名や体の部位などは出さずキャッチコピーやイラストで暗示して、消費者を誤認させるような広告もあります。

★「保健機能食品」も広告には注意
 健康食品の中でも「保健機能食品」は、一定の根拠をもとに法律によって機能性を表示できます。これは「特定保健用食品(トクホ)」「栄養機能食品」「機能性表示食品」の3種類の総称です。トクホは国から許可された表示、栄養機能食品は栄養成分ごとに規定された表示、機能性表示食品は届け出た表示が書かれます。しかし、時にはその範囲を超えて誇大な表現になることもあり、法律違反になった事例もあります。保健機能食品も含めて、私たち自身が健康食品に過度な期待を持たず広告に惑わされないよう気をつけましょう。困ったときには、居住地の消費者相談窓口にご相談ください。

【相談窓口】
帯広市消費生活アドバイスセンター(とかちプラザ1F Tel:0155・22・8393)、またはお住まいの各町村消費者相談窓口か道立消費生活センター相談窓口(Tel:050・7505・0999)へ。なお、帯広消費者協会では、会員を募集しています。通常立ち入れないような施設を見学できたり、各種広報物の提供を受けられるなどの特典があります。年会費:1口2,000円 問:帯広消費者協会 Tel:0155・22・7161

安心・とかちの暮らし
暮らしの困りごとについて、帯広消費者協会の協力で事例を紹介する連載です。

※フリーマガジン「Chai」2024年2月号より。