2024年4月号

特集/ときめきのプリン&愛しのシュークリーム

安心・とかちの暮らし(170)「ネット通販『定期購入』トラブルに注意」

 「お試し」や「初回限定●%オフ」などお得感を強調したネット広告を見て、サプリメントや化粧品を注文したところ、定期購入になっていたというトラブルが増加しています。帯広消費者協会の協力で注意点などをまとめました。(Chai編集室)

【事例】
 ネットの広告を見て、初回500円の美容液を購入した。肌に合わず使用をやめたいが、商品が再び届き、定期購入だと初めて気付いた。すぐに事業者に解約と返品を申し出たが、「発送日の10日前までに申し出ないと対応できない」と言われた。2回目の商品は1万円以上と高額。申し込み時には定期購入だと分からなかった。

【回答】
 低価格を強調する広告を見て、1回だけのつもりで申し込んだが、定期購入になっていたというトラブルが増えています。詳細な契約内容は「●%オフ」などの目立つ表示と離れた場所に表示されていたり、小さい文字で書かれていたりすることがあるため注意が必要です。

 また、「定期縛りなし」「いつでも解約可能」という表示の場合でも、初回のみを購入して2回目以降を解約しようとすると、解約の電話が混み合っていてつながらなかったり、違約金などを請求されたりするケースもあります。

 通信販売にはクーリング・オフ制度がありません。注文を確定する前に、定期購入が条件になっていないか、2回目以降の分量や代金などの販売条件、返品や解約条件を確認しましょう。注文画面などをスクリーンショットで保存しておくことも大切です。困ったときは、お住まいの地域の消費生活相談窓口へご相談ください。

【相談窓口】
帯広市消費生活アドバイスセンター(とかちプラザ1F Tel:0155・22・8393)、またはお住まいの各町村消費者相談窓口か道立消費生活センター相談窓口(Tel:050・7505・0999)へ。なお、帯広消費者協会では、会員を募集しています。通常立ち入れないような施設を見学できたり、各種広報物の提供を受けられるなどの特典があります。年会費:1口2,000円 問:帯広消費者協会 Tel:0155・22・7161

安心・とかちの暮らし
暮らしの困りごとについて、帯広消費者協会の協力で事例を紹介する連載です。

※フリーマガジン「Chai」2023年4月号より。