2024年4月号

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安心・とかちの暮らし(177)「本格的な雪のシーズンを前に、除雪・排雪サービスを検討中の方へ」

 契約通りに除雪・排雪がされないなどのトラブルにならないよう、どんな点に注意したらよいのでしょうか。帯広消費者協会の協力でまとめました。(Chai編集室)

【事例1】
 雪のシーズンを前に、業者と10㎝以上雪が降ったら除雪作業をするという内容で契約し、前払いで3回分の料金を払った。冬になり先日、雪が降ったが、5㎝ほどの降雪量なのに除雪が入った。その後も10㎝に満たない雪でも除雪作業され、当初の約束と違う。除雪の目安の降雪量は口約束で契約書面には書かれていない。

【事例2】
 シーズン10回分の除排雪サービスを約4万円で申し込み、5回分は終了した。ところが、6回目を依頼し、了承されたのに作業をしてくれない。連絡しても「作業担当者に確認する」と言ったきり、電話にも出ない状況が続いている。

【回答】
 除雪の目安となる基準は口約束ではなく、具体的な内容について、業者としっかり話をした上で書面を作成してもらいましょう。作業回数や具体的な作業内容、業者が大雪などで現場に来られず作業できなかった場合や、作業時に自宅や近隣施設を破損した時の対応などを事前によく確認しましょう。契約前に、実際に場所を見てもらった上で、複数社から見積もりを取り、サービス内容を比較、検討することも大切です。

 契約の際は、契約内容をよく確認し、書面として残しておきましょう。業者とトラブルになった場合には、お近くの消費生活相談窓口に相談しましょう。

【相談窓口】
帯広市消費生活アドバイスセンター(とかちプラザ1F Tel:0155・22・8393)、またはお住まいの各町村消費者相談窓口か道立消費生活センター相談窓口(Tel:050・7505・0999)へ。なお、帯広消費者協会では、会員を募集しています。通常立ち入れないような施設を見学できたり、各種広報物の提供を受けられるなどの特典があります。年会費:1口2,000円 問:帯広消費者協会 Tel:0155・22・7161

安心・とかちの暮らし
暮らしの困りごとについて、帯広消費者協会の協力で事例を紹介する連載です。

※フリーマガジン「Chai」2023年11月号より。